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自然を尊び 自然に学び 自然に感謝しよう! 自然こそすべての教師!! - 自然愛護教育団体 - JAPAN LOVENATURE ACADEMY |
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日本ラブネイチャー・アカデミー ホームペ−ジへ ようこそ! |
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2017年12月7日 更新 |
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日本自然学校協会HPトップ | 日本伝承歩行法 | 日本自然学校HP | 日本健康巡礼会 |
ラブネイチャーとは | ラブネイチャー3つの誓い | ラブネイチャーワンディ・スクール | ラブネイチャークリーンアップ |
ラブネイチャー商標登録概要 | ラブネイチャー活動基調 | ラブネイチャー活動指針 | 商標使用契約 |
商標使用許諾要旨 | 団体登録要旨 |
活動企画運営要旨 | ラブネイチャー認定資格要旨 |
商標使用許諾申請書 | 団体登録申請書 | 活動計画書 | 養成講習開催申請書 |
商標権とは | 商標権侵害停止請求権 | 商標使用要旨 | 商標使用登録名 |
ラブネイチャー LOVENATUER とは |
ラブネイチャー(LOVE NATUER)とは「自然愛護活動」「自然を愛護する人」「自然を愛する人」「自然に優しい人」「自然が好きな人」「自然愛護」「自然ふれあい」「愛と自然」「自然を愛する」、ラブネイチャーズ(LOVE NATUERS)は「自然を愛護する人々」「自然に優しい人々」「自然が好きな人々」「自然の守り人」などを意図する造語であり日本国商標法に基づき商標登録された商標であり著作権を伴う。日本ラブネイチャーアカデミーはその使用権を有する。 |
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ラブネイチャー活動基調(目的) |
ラブネイチャー活動基調(目的)とは// 個人の尊厳を重んじ真理と平和を希求する人間の育成を基本精神とし、自然愛護活動の実践を通じて、あまねく人間愛と自然愛護の精神の高揚をはかり、真に豊かな社会づくりに貢献することを目的とする。 |
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ラブネイチャー活動指針・ 「ラブネイチャー活動3つの誓い」 ![]() |
ラブネイチャー活動指針・「ラブネイチャー活動3つの誓い」とは// 1.私たちは、自然を尊び、自然に学び、自然に感謝し、自然に親しむ心をラブネイチャーシップとし、あまねく自然との調和の探求に努めること。 1.私たちは、採らない、殺さない、脅かさない思いやりの心をもって自然と親しむことをラブネイチャースピリットとし、あまねく自然愛護の啓蒙に努めること。 1.私たちは、ラブネイチャーシップのもと、自然と人、人と人との調和の心を育み、あまねく心身の健康体力づくりに努め、併せてより豊かなラブネイチャーライフの構築に努めること。 2004年4月4日制定 日本ラブネイチャーアカデミー主宰 |
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商標登録の目的 |
ラブネイチャー活動基調・指針の普遍化と、その社会的価値と信頼の維持を図るため。 |
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商標の維持監理 |
商標:ラブネイチャーおよび著作権の維持監理は日本ラブネイチャーアカデミーが行うものとする。 |
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商標使用契約 |
商標:ラブネイチャーは日本ラブネイチャーアカデミーが定める商標使用許諾要旨に基づき、日本ラブネイチャーアカデミーとの契約で使用することができる。 |
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商標:ラブネイチャー名称の使用制限 |
商標:ラブネイチー(LOVENATURE)。商標:ラブネイチャーズは、自然を愛する心に基づき純粋に自然愛護活動を普及推進しようとすることから、この名称を特定の政治活動および宗教活動に使用することを禁止する。 |
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商標登録概要![]() |
商標:ラブネイチャー。登録番号:商標登録第4024610号、1997年7月11日登録。指定商品の区分:第41類に属する「技芸・スポーツ又は知識の教授、植物の供覧、動物の供覧、映画の上映・制作又は配給、レコード又は録音済み磁気テープの貸与等」。および追加商標登録:第5336211号、第41類に属する「自然環境教育および野外体験学習の企画・指導・開催、運動施設の提供、娯楽施設の提供。商標:ラブネイチャーズ。商標登録:第5413993号、第41類に属する「自然環境教育および野外体験学習の企画・指導・開催、運動施設の提供、娯楽施設の提供等ほか」の商品について登録。 |
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商標権について |
商標権とは// 商標権は、その指定商品又は指定役務について、商標の使用をする権利を占有でき、他人が実施するのを差止めたり、損害賠償請求をしたり、他人に使用権を許諾したりすることができる権利である。商標権を侵害すると、会社名や商品名の変更はもちろん、多額の損害賠償請求をうけることになる。 |
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商標使用許諾要旨// 商標使用許諾申請書 ![]() ![]() |
商標使用許諾要旨// 1.商標:ラブネイチャー(R)及びこの著作権を冠する名称を標章として使用するには、ラブネイチャー活動基調(目的)およびラブネイチャー活動指針「ラブネイチャー活動3つの誓い」の趣旨に賛同する者で、日本ラブネイチャーアカデミー「以下、JLAという」の規定に基づく組織活動をする場合に限り、JLA所定の各資格を取得し、所定の手続きを得て、団体登録をしなければならない。 1)標章:ラブネイチャー・クリーンアップ(清掃&美化奉仕活動)、標章:ラブネイチャーワンディスクール(自然観察&自然史博物踏査活動)などの活動事業を企画運営する者は、JLA認定ラブネイチャーリーダー、JLA認定ラブネイチャーディレクター、JLA認定ラブネイチャーコンダクターなどの資格を取得し、活動事業計画書および活動事業報告書をJLA本部および所定の事務局に提出しなければならない。 2)社会奉仕(ボランティア)活動を趣旨とする組織団体で、商標:ラブネイチャーを冠して団体名として使用する場合は、JLA認定ラブネイチャーディレクター有資格者1名以上およびJLA認定ラブネイチャーリーダー2名以上の組織的指導管理体制を整えて、JLAの承認を得た後、JLA団体登録の手続きを執らなければならない。 2、ラブネイチャー活動基調(目的)およびラブネイチャー活動指針「ラブネイチャー活動3つの誓い」の趣旨に賛同する者で、商標:ラブネイチャー(R)及びこの著作権を冠する名称を自主自立した組織で標章として使用する場合は、次の手続き得て使用できる。 1)JLA所定の商標使用許諾申請書に必要事項を明記して、JLA本部に提出し許諾を受けるものとする。 2)商標使用許諾承認書を受領後、所定の期日までに規程の登録料を納入し、登録料の納入をもって商標:ラブネイチャーの標章を使用できるものとする。 3)商標:ラブネイチャーの名称の使用条件および許諾範囲は商標使用許諾書に個別に詳細を定める。 3.オリジナル標章の登録について// 1)商標:ラブネイチャーの名称を冠してオリジナル標章を登録したい場合は、オリジナル標章とその使用目的をJLA所定の「オリジナル標章登録申請書」に明記してJLA 本部の承認を得なければならない。例、ラブネイチャー○○○○なる標章。 (1)オリジナル名称を通常標章登録として、JLA登録メンバーが共有して使用する場合は、通常標章登録として承認された後に会費として登録料10万円(1回限り)を納入し、以後、年次登録料として年4万円(1口)を納入しなければならない。 (2)オリジナル名称を独占標章登録「登録者が独占で使用するもの」する場合は独占標章登録として承認された後に会費として登録料20万円(1回限り)を納入し、以後、年次登録料として年8万円(4万円2口)を納入しなければならない。 2)JLA所定のオリジナル標章登録申請書を提出し、JLA本部の承認を得て、登録承諾書の受領の後に年次登録料を納入することとする。年度単位(当年4月〜翌年3月)で登録し、登録料の受理日が属する年度を登録期間とする。 4.商標:ラブネイチャーの使用制限および解約について// JLAの商標使用許諾規程に違反する行為、使用許諾条件の逸脱違反、登録料を1ケ年以上滞納した場合、およびJLAの社会的価値や信頼を著しく損なう行為とJLAが認めた場合は、商標使用許諾の取り消し、契約の解約および商標の使用禁止を通告できるものとする。商標使用許諾取り消しおよび使用禁止の場合、それまでに納入した登録料や寄付金品など、いかなる場合もこれを返還しないものとする。 5.標章使用許諾申請書などは、本要旨添付のものをコピーして使用する。 |
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団体登録要旨 団体登録申請書 ![]() ![]() |
団体登録要旨// 1.ラブネイチャー活動基調(目的)およびラブネイチャー活動指針「ラブネイチャー活動3つの誓い」の趣旨に賛同し、ラブネイチャー活動を組織的に活動をする場合で、JLA所定の資格を取得した者が組織的安全指導管理体制を整えた場合、所定の手続きを得て、JLAに団体登録でき、商標:ラブネイチャーを冠する団体名でもって社会活動ができる。 2.JLA登録団体の商標使用許諾の活動範囲は、標章:ラブネイチャークリーンアップ(清掃&美化奉仕活動)活動事業および標章:ラブネイチャーワンディスクール(自然観察&自然史博物踏査活動)活動事業など自然愛護活動に限るものとする。 3.JLA登録団体は、ラブネイチャー活動をより安全により楽しく指導し、万一に事故などが発生した時の救急救護体制構築およびボランティア保険等への加入をし、かつ安全確認励行「セフティーダブルチェック」を確実にできる組織体制を整えなければならない。 4.JLA登録団体の基本構成は、JLA認定ラブネイチャーディレクター有資格者1名以上とJLA認定ラブネイチャーリーダー2名以上からなる組織的安全指導管理体制でもって組織を構築するものとする。 5.JLA登録団体は、ラブネイチャー活動の組織指導管理体制を構築し、組織の規約また活動の覚え書きの巻頭に、ラブネイチャー活動基調(目的)および活動指針ラブネイチャー活動3つの誓いを表記し、これらを活動指導、組織運営の要としなければならない。 6.JLA登録団体は、JLA団体登録料として、年次毎に1ケ年10000円を納入しなければならない。JLAの会計年度は毎年4月より翌年3月までとし、登録料の受理日が属する年度を登録期間とする。 7.JLA登録団体には、次の特典がある。 1)標章:ラブネイチャークリーンアップ(清掃&美化などの社会奉仕)活動、標章:ラブネイチャーワンディスクール(自然観察&自然史博物踏査)活動など、標章:ラブネイチャーを掲げて社会参加活動を主催運営できる。 2)標章:ラブネイチャー(LOVENATURE)を使用したラブネイチャーグッズ「Tシャツ、ワッペンなど」の制作使用ができる。(但し、JLA本部への事前の承認が必要) 3)JLA認定ラブネイチャーリーダー(1日講習)、JLA認定ラブネイチャーディレクター(2日講習)、JLA認定ラブネイチャー野外救急救護員(2日講習)、JLA認定ラブネイチャーインストラクター(3日講習)などの指導者養成講習をJLA本部からの講師派遣など支援を承けて開催できる。 4)所定の登録手続きおよび行事計画書の提出により、団体構成メンバーおよび登録団体主催行事参加者に対して団体傷害賠償保険制度が活用できる。保険料は別途定められる。 5)ラブネイチャーグッズなど野外活動用具の優待割引購入ができる。 |
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ラブネイチャー活動の 企画運営要旨 活動計画書 ![]() ![]() |
ラブネイチャー活動の企画運営要旨// 1.ラブネイチャークリーンアップ活動およびラブネイチャーワンディスクール活動などラブネイチャー活動は、より安全なより安心なラブネイチャー活動を提案、提供することを第一に掲げており、社会的信用、信頼を維持確保するためにラブネイチャー活動の組織構成、企画運営は、ラブネイチャー活動運営規程に基づいて実施されなければならない。 1)ラブネイチャー活動の最少組織構成は、スタッフとして、JLA認定ラブネイチャーディレクター1名「チーフリーダー」、JLAラブネイチャーリーダー2名「プログラム担当、マネージメント担当」を1ユニットとして安全指導管理体制を整えて企画運営しなければならない。 2)JLA認定ラブネイチャーディレクター1名でもって2ユニット90名まで。JLA認定ラブネイチャーリーダー1名で参加者1グループ15名まで、10〜15名毎にJLA認定ラブネイチャーリーダー1名を配置し、安全指導組織を構築して指導するものとする。グループ単位指導とチーフリーダー、プログラム担当、マネージメント担当の運営スタッフを兼務できるが、できれば運営スタッフを兼務しないことが望ましい。 2.ラブネイチャー活動の運営組織の規模構成は、次の通り定める。 1)参加者45名程度までは、JLA認定ラブネイチャーディレクター1名(チーフリーダー)以上、JLA認定ラブネイチャーリーダー2名(役務はプログラム担当、マネージメント担当)以上で構成し、最少ユニットとする。 2)参加者90名程度までは、JLA認定ラブネイチャーディレクター1名(チーフリーダー)以上、JLA認定ラブネイチャーリーダー2名(役務はプログラム担当、マネージメント担当)以上およびグループ担当スタッフとして、参加者10〜15名グループ単位にJLA認定ラブネイチャーリーダー1名を配置し、指導組織を構成するものとする。 故に、参加者90名程度では、JLAラブネイチャーディレクター1名以上、JLA認定ラブネイチャーリーダー6名以上で、構成、運営される。 3)参加者91名以上、300名程度では、JLA認定ラブネイチャーディレクター3名(チーフディレクター担当、プログラム担当、マネージメント担当)以上、および参加者10〜15名グループ単位にJLA認定ラブネイチャーリーダー1名づつを配置する。故に、参加者91名〜300名程度までは、JLA認定ラブネイチャーディレクター3名以上と、JLA認定ラブネイチャーリーダーは20名(最少配置)以上で、構成、運営される。 4)参加者100名が越える毎にJLA認定ラブネイチャーディレクターを1名増員配置するものとする。 3.ラブネイチャー活動を実施する場合は、次に定める手続きによりJLA本部の承認を得なければならない。 1)ラブネイチャー活動を実施する場合、主催者は所定のラブネイチャー活動計画書を1ケ月前までにJLA本部に提出しなければならない。 2)ラブネイチャー活動は、実施規模に応じた、所定の有資格者を運営スタッフに構成配置した内容で計画しなければならない。 3)ラブネイチャー活動の実施計画書は1ケ月前までにJLA本部に提出し、開催承諾を得たのち、かつ実施日7日前までに、所定の実施基準に準じた運営スタッフの配置一覧、名簿等をJLA本部に提出しなければならない。 |
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ラブネイチャー認定資格要旨 養成講習開催申請書 ![]() ![]() |
ラブネイチャー認定資格要旨// 1.JLA認定ラブネイチャーリーダー資格は、養成講習6時間、認定試験1時間「内容:ラブネイチャー論、指導者論、野外衛生・救急救護論」を修了し、認定試験合格した者に資格認証を授与する。 2.JLA認定ラブネイチャーディレクター資格は、養成講習12時間、認定試験1時間「内容:ラブネイチャー論、指導者論、野外衛生・救急救護論、企画プログラム論、組織運営論、安全・衛生管理論」を修了し、認定試験に合格した者で、JLA認定ラブネイチャー救急救護員または日本赤十字社認定救急法救急員およびJLA認定ラブネイチャーインストラクターまたは日本自然保護協会認定自然観察指導員の資格を取得して資格証のコピーをJLA本部に提出した者に資格認証を授与する。 3.JLA認定ラブネイチャーリーダー養成講習会は、1日講習6時間とし、JLA所定の講習教本に基づき、JLA 本部認定講師により講習される。カリキュラムは、ラブネイチャー論「ラブネイチャー活動とは、ラブネイチャー活動3つの誓いとは、フィールドマナーとエチケットなど」、指導者論「ラブネイチャーリーダーとは、リーダーの役割、責任など」、野外衛生・救急救護論「野外衛生管理とは、野外での危険、救急救護法、安全確認ダブルチェックなど」とし、講習修了後、認定筆記試験を実施する。 4.JLA認定ラブネイチャーリーダー養成講習の開催を希望する者は、リーダー養成講習開催申請書をJLA本部に提出し、開催日程などを調整して開催を決定する。講習教授料「講習教材含む」は1名あたり6000円とし最少催行受講者を10名以上原則30名までとする。講習会場までの交通費は講習開催者の別途負担とする。JR新幹線エリアは新幹線移動、新幹線エリア以外は航空機移動の交通費実費とする。講習開催者は講習教授料と講師交通費1名分と会場費、講習開催経費を加味した養成講習受講料を設定して受講者より徴収するものとする。講習会場、保険加入は主催者が設定手配する。 5、JLA認定ラブネイチャーディレクター養成講習会は、2日講習12時間とし、JLA所定の講習教本に基づき、JLA 本部認定講師により講習される。カリキュラムは、1日目6時間はリーダー養成講習の内容とし、2日目6時間の内容は、企画・プログラム論「行事の企画と準備、プログラム展開について」、組織運営論「組織とは、役割、連絡、報告」、安全・衛生管理論「安全管理、衛生管理、危険回避など」とし、講習修了後、認定筆記試験を実施する。 6.JLA認定ラブネイチャーディレクター養成講習の開催を希望する者は、ディレクター養成講習開催申請書をJLA本部に提出し、開催日程などを調整して開催を決定する。講習教授料「講習教材含む」は1名あたり12000円とし最少催行受講者を10名以上原則30名までとする。講習会場までの交通費は講習開催者の別途負担とする。JR新幹線エリアは新幹線移動、新幹線エリア以外は航空機移動の交通費実費とする。講習開催者は講習教授料と講師交通費1名分と会場費、講習開催経費を加味した養成講習受講料を設定して受講者より徴収するものとする。講習会場、保険加入は主催者が設定手配する。 7.JLA認定指導者養成講習の講習教授料は講習終了後、講習開催者が取りまとめてJLA本部の指定口座に振り込み納入するもとする。講師交通費は、講習終了時、講習開催者が講師に直接実費を支払うものとする。 8.JLA認定講習修了者で認定試験合格者にはJLA本部より各資格認証が1ケ月以内に郵送にて授与される。資格認証の受理をもって認定資格に該当するラブネイチャー活動に関与参画できるものとする。 9.本要旨に表記した内容は、以後1ケ年間の暫定期間をもって実施されるものとする。 すでにラブネイチャー活動を計画中の方は本要旨に基づく体制を整えるものとする。 10.養成講習開催申請書などは、本要旨添付のものをコピーして使用する。 |
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商標権侵害の停止または予防請求権について |
商標権侵害の停止または予防請求権について// 商標権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することを差止請求権という(特許法第100条、商標法第36条、著作権法第112条)。つまり、侵害者に対して、侵害品の製造・販売などを停止させたり(製造販売の差し止め)、侵害品を製造するための設備を廃棄させたり(廃棄除去請求権)することができる権利である。 |
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損害賠償について![]() |
損害賠償について// 特許権、商標権、著作権を侵害した場合は、その侵害によって権利者に与えた損害は侵害者が賠償しなければならない。商標権については、法改正が行われ、平成11年1月より、侵害者による侵害品の販売個数に、権利者が販売した場合の1個あたりの利益を乗じた額を、損害額として請求できるようにした。これにより、損害額の立証が、従来よりも容易となり、権利者の保護が強化された。 |
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商標使用許諾要旨について![]() |
商標使用許諾要旨について// 1.商標:ラブネイチャー(R)及びこの著作権を冠する名称を使用するには、ラブネイチャー活動基調およびラブネイチャー活動指針の趣旨に賛同する者で、日本ラブネイチャーアカデミー「以下、JLAという」の規定に基づく組織活動をする場合はJLA所定の各資格を修得し、所定の手続きを得て,団体登録をしなければならない。 2.商標:ラブネイチャーの名称使用を希望する者はJLA所定の資格を修得し、所定の商標使用許諾申請書に必要事項を明記して、JLA事務局に提出し許諾を受けるものとする。 商標:ラブネイチャーの名称を使用する場合は、JLAの使用許諾承認を受け、規定の登録料を納入しなければならない。登録料の納入をもって商標:ラブネイチャーの名称を使用できる。 3.商標:ラブネイチャーの名称の使用条件および範囲は商標使用許諾書に個別に詳細を定める。 1)商標:ラブネイチャーの名称を冠するオリジナル標章を定めたい場合は、オリジナル標章とその使用目的をJLA所定の「オリジナル標章登録申請書」に明記してJLA の承認を得なければならない。例、ラブネイチャー○○○○なる名称。 (1)オリジナル名称を標章登録として、JLA登録メンバーが共有して使用する場合は、通常標章登録として承認された後に会費として登録料10万円(1回限り)を納入し、以後、年次登録料として年4万円(1口以上)を納入しなければならない。 (2)オリジナル名称を独占標章登録「登録者が独占で使用するもの」する場合は独占標章登録として承認された後に会費として登録料20万円(1回限り)を納入し、以後、年次登録料として年4万円(2口以上)を納入しなければならない。 4.JLA所定のオリジナル標章登録申請書を提出し、JLAの承認を得て、登録承諾書の受領の後に年次登録料を納入することとする。年度単位(当年4月〜翌年3月)で登録し、会費受理日が属する年度を登録期間とする。 |
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商標:ラブネイチャー独占登録名称(商標権&著作権)![]() |
1.ラブネイチャーバッチテスト(R)・・日本自然学校協会認定・検定試験。 2.ラブネイチャーガイド(R)・・日本自然学校協会認定資格。 3.ラブネイチャーセラピスト(R)・・日本自然学校協会認定資格。 4.ラブネイチャーウォーカー(R)・・日本自然学校協会認定資格。 5.ラブネイチャーハイカー(R)・・日本自然学校協会認定資格。 6.ラブネイチャートレッカー(R)・・日本自然学校協会認定資格。 7.ラブネイチャーカウンセラー(R)・・日本自然学校協会認定資格。 8.ラブネイチャーセラピーキャンプ(R)・・日本自然学校協会認定・普及事業・提携施設。 9.ラブネイチャーキャンプ(R)・・日本自然学校協会認定・普及事業・提携施設。 10.ラブネイチャースクール(R)・・日本自然学校協会認定・普及事業・提携施設。 11.ラブネイチャートレイル(R)・・日本自然学校協会認定・普及事業。 12.ラブネイチャーハウス(R)・・日本自然学校協会認定・提携施設。 13.ラブネイチャーボランティア(R)・・日本自然学校協会認定・普及事業。 14.ラブネイチャーコーディネーター(R)・・日本自然学校協会認定資格。 15.ラブネイチャーリーダー(R)・・日本ラブネイチャーアカデミー認定資格。 16.ラブネイチャーディレクター(R)・・日本ラブネイチャーアカデミー認定資格。 17.ラブネイチャーコンダクター(R)・・日本ラブネイチャーアカデミー認定資格。 18.ラブネイチャーマイスター(R)・・日本ラブネイチャーアカデミー認定資格。 19.ラブネイチャースタディーガーデン(R)・・日本自然学校協会・普及事業。 20.ラブネイチャースタディースポット(R)・・.日本自然学校協会・普及事業。 21.ラブネイチャーガーデン(R)・・日本自然学校協会・普及事業。 |
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商標:ラブネイチャー許諾登録 (商標権&著作権) |
1.ラブネイチャーショップ(R)・・有限会社ラブネイチャーアカデミー提携施設 2.ラブネイチャーズ(R)・・日本自然学校協会認定・普及事業。 3.ラブネイチャークリーンアップ(R)・・日本ユースセミナー協会事業。 4.ラブネイチャーチャリティー(R)・・日本ユースセミナー協会事業。 5.ラブネイチャーグッズ(R)・・有限会社ラブネイチャーアカデミー事業。 6.ラブネイチャーリング(R)・・有限会社ラブネイチャーアカデミー事業。 7.ラブネイチャーワンディ・スクール(R)・・日本自然学校協会認定・普及事業・提携施設。 8.ラブネイチャーコンサート(R)・・日本ユースセミナー協会事業。 9.ラブネイチャーワンディスクール(R)・・日本ユースセミナー協会事業。 10.ラブネイチャーライフ(R)・・日本ユースセミナー協会事業。 11.ラブネイチャーセラピートレイル(R)・・日本ラブネイチャーアカデミー認定事業。 12.ラブネイチャーアロマ・フラワートレイル(R)・・日本ラブネイチャーアカデミー認定事業。 13.ラブネイチャーアロマ・フィトネス(R)・・日本ラブネイチャーアカデミー認定事業。 |
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ラブネイチャーワンディスクール 中山道&竜吟の森 ![]() ![]() |
ー身近な自然の守り人!ラブネイチャーズ養成・日曜塾− ラブネイチャーワンディ・スクール in 中山道&竜吟の森 主催/日本ユースセミナー協会 共催/日本ラブネイチャーアカデミー 後援/日本自然学校協会 自然観察で気付き!深め!自然愛護の輪を広げよう! お一人でも、ファミリーでも 気軽に参加できます 休日のひととき 自然を楽しみませんか! 中山道・天狗塚および竜吟の森周辺の自然に親しみながら、 自然のしくみや自然の大切さを知って頂くために、 自然観察や自然史博物踏査の集いを開催しております。 2018年/毎月原則第3日曜日開催 第310回/2月18日(日)・冬芽を観察しよう!(葉芽、花芽いろいろ) 第311回/3月18日(日)・木の花観察しよう!(マンサク、ツバキなどなど) 第312回/4月15日(日)・林床に咲く早春の草花と昆虫たち! 第313回/5月20日(日)・天然記念物ナンジャモンジャの花 第314回/6月17日(日)・湿地の生物のぞいてみよう!(植物、昆虫など) 第315回/7月15日(日)・谷川の自然に親しもう!(シライトソウ、野鳥) 第316回/8月19日(日)・水辺の生物のぞいてみよう! 第317回/9月16日(日)・初秋の自然に親しもう! 第318回/10月21日(日)・秋の自然に親しもう!(草花、野鳥、キノコなど) 第319回/11月18日(日)・木の実、草の実探してみよう! 第320回/12月16日(日)・初冬の自然に親しもう!(落ち葉の下の生き物たち) 第312回/1月20日(日)・アニマルトラキング体験してみよう! フィールド/中山道大湫宿&天狗塚&瑞浪市竜吟の森その周辺・岐阜県瑞浪市 集合場所/JR釜戸駅前10時15分集合〜15時30分頃解散予定。 交通(アクセス)/JR中央線・名古屋駅9:17発多治見方面行きに乗車 多治見駅で中津川方面普通へ乗り換え、釜戸駅下車が便利。交通費/実費負担。 指導/日本自然保護協会認定自然観察指導員ほか。 定員/30名(先着締切り)参加費/資料、保険代として1000円(当日徴収) お申込み/開催日の7日前までに住所、氏名、年齢、電話番号、希望日を明記して日本ユースセミナー協会事務局まで。受付受理次第、参加証を送付。 お申込み先/JYS日本ユースセミナー協会 ポスト/〒453−8691名古屋中村郵便局私書箱18号 ファックス052−482−4028 JYS事務局メール |
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ラブネイチャークリーンアップ IN 東山一万歩コース ![]() ![]() |
−清掃&美化・自然愛護・草の根活動− 気付いた時がスタート! 個人で家族で気軽に社会参加!! ラブネイチャークリーンアップ in 東山一万歩コース ■行事の目的/ 身近な自然に関心を持とう!環境保全・今できることから・そして 気付いた時がスタート!個人で&家族で気軽に社会参加!人と人との絆を深め自然愛護の輪を広げよう!名古屋市東山一万歩コース・自然遊歩道の清掃&美化 (ゴミ拾い)奉仕活動と自然観察会を一緒に楽しみませんか。 ■実施日/ 第32回春/平成30年3月11日(日)午前10時〜12時 第33回夏/平成30年8月12日(日)午前10時〜12時 第34回秋/平成30年10月14日(日)午前10時〜12時 第35回冬/平成30年12月9日(日)午前10時〜12時 ■実施場所/名古屋市東山一万歩コース自然遊歩道 集合場所・東山動物園入口前・10:00集合 12:00解散 ■定員/各回30名(先着締切) ■参加費/300円(清掃用具・ゴミ袋・資料・保険代ほか含む・当日受付にて徴収) ■お申込み/各実施日の7日までに、参加者氏名、年齢、性別、電話、住所を明記して 日本ユースセミナー協会事務局へお申し込みください。受付次第・参加のしおり送付。 ■お申込み先/日本ユースセミナー協会事務局 ファックス052−482−4028 ポスト/〒453−8691名古屋中村郵便局私書箱18号 日本ユースセミナー協会 JYS事務局メール 日本自然学校ホームページ 主催/JYS日本ユースセミナー協会 共催/JLA日本ラブネイチャーアカデミー 後援/日本自然学校協会 |
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